はじめにお読み下さい

不公平・不公正な労災事件

 弁護士登録をする前から労働事件に関心があり、労働事件は相談があれば、原則受任してきました。労働事件(特に労災事件)は自分が好きなせいもあって、依頼があったり、他の弁護士から誘われて断ったことがないせいもあって、労働事件は弁護士登録以来絶えたことはありません。
 私が関与している事件の特徴としては、労災事件(過労死、過労自殺、うつ病などの精神疾患によっての休職・解雇)が多いことです。

 労災事件は、不公平・不公正・違法な労働条件の矛盾を罪のない労働者ご本人及びその家族・遺族に一方的に負担させられます。
 しかし、過労死・過労自殺の場合は特に一番事情を知っている労働者本人がいないこと、身内を亡くしたことによる衝撃でそもそも戦い・権利救済に立ち上がるのが困難な状況があること、使用者側からの攻撃や偏見があること、証拠が使用者側に偏在し遺族側にはほとんど証拠がないのが一般であることから、弁護士に相談できなかったり、行動を起こせない方々が余りに多いように思います。

遺族の直感と弁護士としての直感を信じて

 受任段階では事情も聞けなければ、証拠もない状況ですので、見通しが立たないまま、遺族の直感と弁護士としての自分の直感を信じて、証拠の収集・関係者の聴取をしていき、亡くなられた労働者の労働実態を解明していきますが、この過程が一番やり甲斐と興奮を覚えるところです。
 こちらが想定していたストーリーに合致する証拠・資料の発見、関係者の供述に出会えたときの喜びは非常に大きいです。

労働者と家族の生命・生活を守りたい

 過労死・過労自死(自殺)の労災事件を担当するようになってから、一層、不当解雇、不当な退職勧奨、サービス残業の問題の大きさとこれらの労働問題が最悪の場合には労働者を死に追い込みかねないということを実感として感じるようになり、ますますこれらの問題を重視するようになりました。
※実際に不当な解雇・退職強要によって、自殺に追い込まれた労災事例も担当しております。
 労働者にとって解雇というのは言うまでもなく生活の糧を奪われご本人はもちろんご家族の生活も根底から揺さぶる重大事件です。
 一方、解雇権濫用法理と称せられる判例法理によって、使用者による解雇はそう簡単には認められないのは法律家の中では常識になっています。
難しいことは覚えて頂かなくていいので、使用者は余程の理由がない限り原則として解雇はできないというぐらいに思っておいてもらって丁度いいぐらいだと思います。
しかし、実際の労働現場においては、労働者の方々が残念ながら自らの持っている力・武器を知らないが故に力・武器を使うことなく戦わずして敗北していっている姿を嫌ほど見てきました。

法律という正当な力を使いましょう

 長々書いてきましたが、一つ強調したいことは、退職勧奨、退職強要を受けているのであれば解雇や退職に追い込まれる前にできるだけ早くご相談下されば、そうでない場合よりいい結果がでる可能性が高まります〈辞めなくて済んだり解雇を回避できる可能性が高まります)。
 万一解雇に至ったとしても早めに相談して頂ければ、裁判に至る前に解雇撤回に持ち込むことや裁判まで至ったとしても、任意に解雇撤回や有利な条件での和解、判決などに至っても解雇が無効となる可能性が高まります。いずれにしても、相談は無料ですので、早めに相談して頂ければと思います。
 また、労働事件の場合には特に一つの問題に決めつけずに一見解雇だけが問題となっているように見えても、未払残業代や労災の問題が複合して問題になっている場合もしばしばで、多角的に検討したり対処することが重要と考えています。

ひとつでも不当な労災事件を減らすために

 過労死・過労自殺などの労災事件の相談があれば、日本全国どこでも原則受任するつもりでやっており、北は北海道から南は鹿児島まで、いろんな地域で事件をやっています。また、事情を教えてくれる関係者がいれば、必要であれば文字通り日本全国(その方が海外にいるなら海外でも)どこにでも行くようにしています。証拠は足で稼ぐものだと思っております。

 労働事件は他の事件に比べて大変だとは思いますが、ご本人や関係者及び弁護士が頑張れば頑張った分だけ報われる分野だと思います。また、労災事件の場合は、厳しい事実関係・現実が先例・法理論を作っていく分野だと思います(例えば、子供を会社によって自殺に追い込まれたという両親の確信と無念とその両親の思いを信じ戦い抜いた故藤本弁護士があの電通事件の最高裁判例を生み出しています)。弁護士として良き先例を生み出すことに関わることができた時の喜びは、労働事件や労災事件で特に感じるところです。私も先人が作ってくれた貴重な先例を土台に、それを一歩でもいい方向に進める先例を少しでも多く生み出していけたらと思います。

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