お客様の声

先生には本当に感謝です。

お手紙の内容


(Aさん)あきらめていましたが、思っていた以上の金額でびっくりです。先生には本当に感謝です。ありがとうございました。
(Bさん)相談の時から残業代をもらえると聞いていて本当にその通りになったので、大変満足しています。

●波多野からのコメント
 同じ職場の同僚の方々の未払いの残業代の事件でした。お二人の結束は固く、打合せの時もいつも笑顔が絶えない楽しいものでした。お互いが足らない点を補いあい、裁判は終始有利に展開し、満足のいく円満な和解の解決となりました。
 仮に証拠がなくても、一緒に戦う仲間に証拠があれば十分戦うことができますので、証拠がないとあきらめることなくまずは相談をしてもらえればと思います。

丁寧な対応をしていただき、無事終えることができたので大変満足しております。

お手紙の内容


(Aさん)無理も聞いて下さり時間の都合も合わせてもらえ、連絡もしっかり取って下さり大変満足しています。時間や日にちの約束がとれなかったり連絡が取れないときもありご迷惑をお掛けしました。ありがとうございました。
(Bさん)いつも丁寧な対応をしていただき、無事終えることができたので大変満足しております。長い期間、お世話になりました。本当によかったです。本当にありがとうございました。
(Cさん)手間もお金もかからず和解できて大変満足しております。
(Dさん)訴訟を始めなければ苦労したことも水の泡だったので、成果が出たことに満足しています。
(Eさん)特に何もしなくても裁判を進めてもらえて満足しています。

●波多野からのコメント
 もともと同じ会社で同じようなキャリアで同年代の方5名が結束して残業代の支払いを求めた事案でした。遠方の方もおられたり、仕事で会議に出席できない場合にはスカイプだけでも参加してもらいながら、5名結束して楽しく手続きを進めることができました。裁判の打合せで集まってもらうときには近況報告をしたり楽しく歓談するなど精神衛生上も非常によかったと思います。
 このように労働事件では複数名結束することが大きな力になります。

新しい一歩を踏み出せました。

お手紙の内容


(Aさん)あきらめていた労災認定を申請し成功し、先生のご指導によりうまく進むようにして頂きました。訴訟に勝つための手段方策を熟知していおられるので依頼して満足しています。新しい一歩を踏み出せました。大変感謝しております。ありがとうございました。

(Bさん)十分にお金を取ることができた。相手方に対して何もできないまま退職することになっていたが、気が晴れました。

●波多野からのコメント
 Aさんが元職場と上司を相手にハラスメントの損害賠償をしたいとの相談でした。過重な仕事とハラスメントが重なって精神的に追い詰められて休職などなさっていました。
 私としましては、ハラスメントの実態はあるとは信じているのですが、それを主眼としても立証が困難で裁判上も精神的に負担と判断して、比較的負担の少ない労災申請を優先してもらいました。幸いに再就職先にも恵まれ、労災もうまくいったので佳かったです。
 また、同時に残業代の請求を中心にハラスメントの被害を訴えた裁判も労災認定後うまく和解ができ、全てがいいタイミングで解決しました。Bさんは元職場の同僚でお二方が結束したので、一貫して原告の主導で裁判は進み早期解決できました。

大変満足しております。

お手紙の内容


残業代のことで労働局に相談に行ったところ、取締役であるため、残業代はもらえないと言われ、あきらめていました。紹介で波多野先生に相談し、取締役であっても労働者性が十分あるということを教えてもらえ、労働審判を行い、勝つことができました。大変満足しております。

●波多野からのコメント
 名ばかり管理職(課長や係長など)で残業代が支払われていない問題と同様、名ばかり取締役(実態は労働者なのに肩書きだけ取締役)も通常の労働者と変わりありませんので、残業代などの面で法的に同じ扱いがなされます。肩書きにとらわれずまずは相談なさって下さい。
 労災問題にしても、残業代の問題にしても肩書きが何であれ実質が労働者と言えるかどうかが問題です。

迅速な対応と丁寧な説明で非常に信頼のおける先生でした。

お手紙の内容


迅速な対応と丁寧な説明で非常に信頼のおける先生でした。また、何かございましたら、お願いしたいと思います。

●波多野からのコメント
根拠のない言いかがりを付けられて、愛想が尽きてご自身から退職なさった方でしたが、残業代が全く支払われていないことが判明したので、残業代の請求等の裁判を同僚とともに行った件でした。複数で結束して戦うことができ、終始当方のペースで裁判が進んでいき、勝訴的和解となりました。労働事件においてはこのように元同僚が複数で結束して戦うことは極めて有効です。

波多野さんに会えて本当に良かったです。

お手紙の内容


(Aさん)依頼するまでは不安な時間を過ごしていましたが、相談して依頼してからは気持ちが楽になりました。結果も大変満足できるもので、波多野さんに会えて本当によかったです。
(Bさん)期待以上の結果で大変満足しています。

●波多野からのコメント
Aさんが文字通り理由なき突然の解雇されたため、解雇事件から始まりました。勤務実態をお聞きすると長時間労働に不払い残業があることが分かったので、解雇と残業代を請求する方針を立てました。また、打合せを重ねていく過程で、一緒に働いていて解雇に至る事情や残業について知っている同僚がいることが分かったので、Bさんから事情を聞くこととなりました。Bさんは快くAさんが受けた仕打ちを教えてくれるとともに事実をありのまま語ってくれることになり、その事実をもとに会社を追い詰めることができました。しかも、Bさん自身もサービス残業を余儀なくされていたことが分かりましたので、Bさんも残業代を請求することになりました。AさんとBさんが共闘できたことによってお互いを助け合いながら会社を早期に追い詰めることができ、結果として早期に満足いく解決となりました。団結は力であることを改めて示してくれた事案でした。このように同僚、かつての同僚と結束して闘うことは非常に有効ですので、解雇や残業代などで戦う場合にはぜひ参考にして頂ければと思います。

親切に対応して頂けました。

お手紙の内容


親切に対応して頂けました。結果も残せて大変満足しています。

●波多野からのコメント
懲戒解雇をされた後しばらくして相談に来られた事案でした。懲戒解雇は労働者にとって最も過酷な処分で、ご相談者も心身ともに参っておられました。今後の生活や経歴に大きな傷がついて再就職できるのか等々、不安は大きいのが当然だと思います。このような懲戒解雇に見舞われた場合には決して放置すべきではなく、その撤回などを求めて事後の不利益などをきっちり解消しつつ生活の糧を得るべく戦うべきと思います。また、法的観点から普通解雇以上に懲戒解雇が有効になるためには厳しい要件がございますので、互角以上に戦うことができることが一般です。このご相談者の場合もこの一般論が当てはまり、非常に満足のいく解決となり、解決の際には非常に晴れやかな表情を見せて下さったのでよかったです。

いつも「味方です」と心強く言って下さり嬉しかったのです。

お手紙の内容


全てにおいて初めての体験だったことで不安も一杯で途方にくれていたところ、きちんと話を聞いて下さりました。仮処分から本訴に移ったときも、いつまで続くのか不安でたまらない時や相手方の反論に涙が出るほど悔しかったときも、いつも「味方です」と心強く言って下さりうれしかったのです。

●波多野からのコメント
突然理由らしい理由なく即時解雇され、依頼者の方は生活の目処が立たず途方に暮れておられました。会社は解雇しておきながら解雇していないと主張し裁判は若干長引きました。しかし、解雇していることは証拠上はっきりしていたので、却って被告の主張の信用性を全体的に低める作用となり被告の首を自ら絞めた形になり有利に展開しました。その結果、満足のいく勝訴的な和解となりました。

本当に裁判を起こしてよかったと思います。

お手紙の内容


息子の労災時の裁判を起こすにあたって、夫婦で話し合い、弁護士さんにお世話になることになりました。しかし、夫が裁判中に急死したため、不安でいっぱいでしたが、弁護士さんのおかげで無事解決することができました。何も行動を起こさないと泣き寝入りのままだったのが、弁護士にお願いして行動を起こしたおかげで賠償金を受け取ることができ、息子のために頑張った甲斐がありました。本当に裁判を起こしてよかったと思います。ありがとうございました。

●波多野からのコメント
本件工事現場において、被災者の息子さんは高所作業車のブームの先に設置された作業床(人が乗れるようになっているカゴの部分でバスケットと呼ばれる)において、同体育館のステージの天井となる予定の鉄骨部分のボルトを締める作業を行っていた際、バスケットに設置された操作盤と鉄骨の間に後頭部を挟まれ、その結果低酸素脳症による高次脳機能障害等の傷害を負った労災事故でした。 息子さんは意思能力を失い労働能力を完全に喪失していたため、ご両親が成年後見人となり、ご両親から会社への損害賠償の訴訟について依頼を受けました。
この高所作業車を運転するには資格が必要でしたが、被災者は資格を持っていないのに、元請らは被災者に高所作業車の操作をさせていたことから、起こるべくして起こった労災事故でした。元請、下請、孫請け(勤め先)とリース会社(整備不良も事故の一因と考えられたため)を被告にして訴訟を提起しました。証人尋問まで行った段階で裁判所から被告らの責任がある前提での和解勧告があり、被告らを追いつめる形で勝訴的な和解となりました。 息子さんの意思能力や労働能力は元には戻りませんしお母様が今後の絶え間なく続く介護がなくなるわけではないですが、せめて金銭面での不安はなくなりました。
労災で補償されるのは実際の損害の一部ですが、更なる補償を使用者などに求めるべきなのにそうしていないケースが多いように思います。労災事故が起こるということは使用者がなすべき安全対策を行っていなかったケースが多いですから、早めにご相談下さればと思います(相談料無料です)。
なお、この件も遠方の事件でしたが、全くハンデはありませんでした。電話、メール、FAXなどを最大限活用し打ち合わせを行いました。裁判も書面による準備手続きや電話会議によって、交通費などを節約しつつ、証人尋問や和解の話し合いの時だけ裁判所に出頭するようにしました。
(弁護団は松丸弁護士と波多野)

最後まで一生懸命向き合って下さり本当にありがとうございます。

お手紙の内容


大変なことが多い中、一生懸命向き合って下さり、私の話もきちんと聞いて下さったのでよかったです。また、自分のことのように感じて下さったり終わった時も自分のことのように嬉しそうに結果を報告して下さったのでお願いをしてよかったと思います。10ヶ月の間、太変なことやお手間を取らせてしまったこと、ご迷惑をお掛けすることがありましたが最後まで一生懸命向き合って下さり本当にありがとうございます。

●波多野からのコメント
残業代のケースです。タイムカードすらない事業場でしたが、働いている途中であまりにもおかしいと感じ、日々始業時刻と退勤時刻をきっちり書いていた手帳と、一部メールやラインなどが有りこれら手持ち証拠を基に残業代を算定しました。また、警備がはいっていたので、警備記録も裁判手続きを通じて入手して労働時間を立証するつもりでありました。事業場を追い詰める形で和解に突入し、円満解決(勝訴的和解)となりました。 ご相談者の働きが裁判所に理解してもらえ苦労が報われて喜んで頂けて嬉しかったです。
このようにタイムカードがなくても残業代は請求できますので、お気軽にご相談下さい。

大変満足しています。

お手紙の内容


退職する際に事故の弁償金を払うように会社から言われて困って波多野先生に相談しました。相談してみて交渉してもらった結果、弁償はしなくてすみ、逆に残業代を支払ってもらえたので大変満足しています。
トラック会社はブラック企業がほとんどなので、トラック運転手の方は相談なさったらいいと思います。

●波多野からのコメント
トラック運転手の方の相談として事故などの弁償金を給与から相殺されていたり賠償請求されて困っているというものがしばしばです。事故は色んな要因で起こりますし、事業を行っている以上失敗などはつきものでそれは使用者がその損失を回避する手立てをとるのが原則で労働者にその損失を押しつけるのは公平ではないと思います。また、給与から損害金を相殺することは労基法で禁止されています。
また、このような会社の場合、ほぼ例外なく残業代をまともに支払っていないので、むしろ逆に残業代を積極的に請求するべきで、実際、ご相談者の方の場合も残業代を請求したことによって一気に損害賠償の問題はなくなりむしろ残業代を支払わせて裁判にも至らず早期解決しました。

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